就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成義務があります。
労働基準法第89条にも「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。一定の事項を変更した場合においても、同様とする」と規定されています。
この10人以上という定義においては、パートタイマーやアルバイトも含め常態として10人以上雇用していれば作成義務が発生します。
また、就業規則には必ず記載しなければならない事項も存在します。
10人未満の労働者を使用する使用者には就業規則の作成義務はありませんが、私の考えとして、たとえ少人数であっても、今後労働者を増やし事業拡大を考えている事業者については、就業規則を作成しておくほうが良いと考えます。
というのも、人数が少ないうちに作っておいた方が、労働者に就業規則の内容を周知しやすいメリットもあり、就業規則のルールの浸透も早いと考えるからです。
その後に入社してきた人にとっても、最初からルールとして存在しているからという認識で特に反発されることもないと思います。
10人に達したから就業規則を作成しようとし、いざ作成してみたものの、労働者から見れば、今まではある程度緩くやってきていたのに、いきなりルールで縛られたと感じないとも限りません。それこそ反発などにあってしまえば、いくら法定で義務付けられているとはいえ、仕事がしづらくなってしまっては本末転倒です。
就業規則の届出に、労働者の「同意」は必要ありませんが、「意見を聴くこと」が求められています。
労働者にも気持ちよく働いてもらうためには、労働者の理解も必要になってくると思いますので、早期に就業規則を作成しておき、規則の浸透を図っておくのがいいのではないでしょうか。
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